
育成・更生医療指定医療機関
指定条件(特に歯科矯正医療を行う担当医師の要件)
- 「歯科矯正」をかかげており、関係学会(日本矯正歯科学会・日本口蓋裂学会)に加入していること。
- 研究様態と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容に関連が認められること。
- 育成・更生医療を行うための設備・体制が整っていること。
- 医療の種類の専門科目を適切な医療機関において5年以上研究従事していること。
※当なかむら矯正歯科は指定医療機関に指定されております。
育成・更生医療制度とは?
児童福祉法や身体障害者福祉法により、主に障害を持つ方に対して治療費を国や自治体が補助する制度で、昭和57年より歯科矯正治療にも適用されました。
育成医療
- 適用年齢は18歳未満の児童
- 口唇・口蓋裂手術費や歯科矯正治療費の健康保険自己負担分を補助
- 申請窓口(必要書類の入手・提出)は居住地の保険所
更生医療
- 適用年齢は18歳以上
- 身体障害者手帳を保持していること
- 申請窓口(必要書類の入手・提出)は居住地の福祉事務所
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